外国人留学生がアルバイトをする際の労働時間の管理


留学生の場合の在留資格は「留学」になりますが、これは、日本で「勉学を行なう」ために与えられている資格です。
よって、留学生が日本でアルバイトをするときには、事前に出入国管理局に申請し、「資格外活動」の許可を取得しなければなりません。

資格外活動の許可を得た場合に可能なアルバイトの労働時間数は1週間に28時間までです。
なお、大学の長期休業中(夏期、冬期、春期)ついては1日に8時間まで働くことが可能です(学則の確認も必要)。
留学生アルバイトを就労させるときは、労働時間の確認は勤怠の締め日に行うだけではいけません。
週ごとの労働時間も確認し、週28時間を超えないよう徹底することが大切です。