海外赴任者の帯同家族の扶養認定について

2020年4月から健康保険の被扶養者に国内居住要件が追加されるため、原則、海外に在住している家族は被扶養者にできなくなります。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200121.html

ただし、外国に一時的に留学をする学生、外国に赴任する被保険者の帯同家族等の一時的な海外渡航を行う者等については、日本国内に生活の基礎があると認められる者として、国内居住要件の例外として取り扱われます。

【国内居住要件の例外となる方】
(1) 外国において留学をする学生

(2) 外国に赴任する被保険者に同行する者

(3) 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者

(4) 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、(2)と同等と認められるもの

(5) (1)から(4)までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

 

【扶養認定の際の添付書類について】

健康保険協会などでは毎年、扶養家族の現況についての確認をしています。海外在住の扶養家族については今後より厳しくチェックされる可能性があります。収入が確認できる書類や同居が確認できる書類は、公的証明書又はそれに準ずる書類が必要とされます。

●収入がないことの証明 ※16歳以上は必要です

日本に居住していれば市区町村で非課税証明を発行できますが、海外でこのような書類の発行が難しい場合は、就労不可のビザのコピーなどを添付する方法があります。

●被保険者と同居している証明

日本では住民票が発行できますが、海外ではこのような書類が発行できないケースが多いです。このような場合は、海外の日本領事館や日本大使館で、在留証明書をもらうことにより住所の証明とすることができます。

 

公的証明書の発行や書類のやり取り等で日数を要することもありますので、早めに対応しておくと安心でしょう。