外国人労働者へのパワハラ防止の説明

改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が、大企業では2020年6月、中小企業では2022年4月から施行されます。

パワ―ハラスメントは下記の6つに累計されます。
①身体的な攻撃:蹴ったり、殴ったり、体に危害を加えるパワハラ
②精神的な攻撃:侮辱、暴言など精神的な攻撃を加えるパワハラ
③人間関係からの切り離し:仲間外れや無視など個人を疎外するパワハラ
④過大な要求:遂行不可能な業務を押し付けるパワハラ
⑤過小な要求:本来の仕事を取り上げるパワハラ
⑥個の侵害:個人のプライバシーを侵害するパワハラ

外国人労働者にとっては、③の人間関係からの切り離しは日本人以上に深刻な問題ですし、⑥のこの侵害は、ありえない、論外と解釈されることもあります。

よって外国人労働者にパワハラについて説明する際は、日本語の説明資料をそのまま訳すだけではなく、相手の目線に応じた説明が必要です。

当事務所では、外国人労働者や外資系企業向けに、法令の説明だけではないトータルサポートを提供致します。