特定社会保険労務士の役割

従業員と事業主の職場トラブルは裁判で解決するのが一般的でしたが、最近では裁判によらない職場トラブルの解決手段として、「話し合い」によって、解決を目指すあっせんが活用されるようになっています。

特定社会保険労務士は、裁判外手続きを行う機関である社労士会労働紛争解決センターや労働局の紛争調整委員会における「あっせん」などにおいて、従業員や事業主の「代理人」として、職場トラブルの解決のお手伝いができます。

あっせん代理業務(紛争解決手続代理業務)とは…

  • 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争価額が120万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
  • 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
  • 男女雇用機会均等法、育児介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働・局が行う調停の手続の代理
  • 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理

※上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含みます。

当事務所では、特定社会保険労務士による紛争解決の代理業務の対応が可能です。